医療費控除の対象になる歯科治療とは?
歯科治療は、私たちの健康と生活の質を維持する上で不可欠です。しかし、場合によってはその費用が高額になることもあるでしょう。そこで活用したいのが医療費控除制度です。今回は医療費控除について、対象となる歯科治療や方法をご紹介します。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を通じて所得控除を受けられる制度です。
控除額は「支払った医療費の総額-(総所得金額等×5% または10万円のいずれか低い方)」の計算で求められます。
例えば、年間の医療費が30万円で総所得が500万円だった場合、控除額は以下のようになります。
500万円×5% =25万円または10万円
この場合は25万円と10万円を比べて10万円の方が低いため、控除後の医療費は30万円-10万円=20万円となります。
医療費控除を受ける方法
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。以下の手順で申告を行います。迷った際には、管轄の税務署で書類の記載法などを教えてもらいましょう。
1.保管しておいた領収書から、1年間の医療費を集計する。
2.医療費控除の明細書を作成する。
3.確定申告書に必要事項を記入する。
4.確定申告書と医療費控除の明細書を、管轄の税務署に提出する。
現在はインターネット上でも確定申告ができるようになっています。領収書そのものは提出する必要はありませんが、5年間の保管義務がありますので捨てないように注意してください。
医療費控除の対象になる歯科治療
歯科治療の中でも、医療費控除の対象になるものとそうでないものがあります。基本的に、治療や予防を目的としている場合は医療費控除の対象になることが多いです。まずは医療費控除の対象となる主な歯科治療をご紹介します。
- 虫歯の治療
- 歯周病の治療
- 抜歯
- 根管治療
- インプラント
- 入れ歯の作製、調整
- 医療上必要と認められた場合の小児歯列矯正
など、小児歯列矯正は、顎や歯の正常な発達を促して将来のトラブルやリスクを予防するために行われるものが対象になります。医療費控除を申請する際には歯科医師の診断書が必要になるケースがありますので、事前にチェックしてください。一方で、医療上の必要性が認められない場合、年齢制限で小児の矯正と認められない場合は、控除対象外となる可能性があります。
医療費控除の対象にならない歯科治療
続いて医療費控除の対象外となる主な歯科治療をご紹介します。
- 美容目的の歯のホワイトニング
- 美容目的の成人の歯列矯正
- 予防目的のフッ素塗布やシーラント
- 高額な治療材料
上記のような主に美容目的の治療は、原則として対象外です。治療材料について、金などの高額な材料も一般的な範囲内であれば控除対象になります。しかし、著しく高額であると対象外になることもあります。
医療費控除の注意点
続いて、医療費控除の際に気を付けたいポイントをまとめました。誤ると確定申告のやり直しが必要になることがありますので、該当するかどうかをよく確認してください。
- 実際に支払った年の医療費が控除対象です。分割払いは年ごとの支払額が対象となります。
- 保険金や給付金を受け取った際は、給付金分を医療費から差し引く必要があります。
- 通院にかかる交通費も控除の対象となります。大人が子どもの歯科矯正の付き添いをした際の交通費も対象として認められますが、自家用車でのガソリン代や駐車場代は対象外です。
- 歯科ローンを利用すると、ローン契約が成立した年の医療費として扱われます。しかし、金利や手数料は控除の対象外です。
まとめ
医療費控除は、高額な歯科治療を受けた際に家計の負担を軽減できる有効な手段です。ですが、すべての歯科治療が対象となるわけではありません。治療の目的や内容によって判断が分かれるケースもあるため、迷ったら歯科医院や税務署に問い合わせることをおすすめします。
また、医療費控除をスムーズに受けるためには、日頃から医療費の記録をつけておくことが大切です。領収書はきちんと保管し、1年間の医療費を集計しやすいようにしておきましょう。歯の健康は全身の健康にもつながります。医療費控除制度も賢く活用しましょう。必要な歯科治療は迷わず受けるようにしてくださいね。